相続の資産鑑定、離婚によ財産分与で不動産鑑定が必要な時は共立不動産鑑定事務所まで

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相続の資産鑑定

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このケースではお父様が生前、複数の土地を所有していました。
お父様の入院を機に、弊社に資産鑑定をご依頼されたのですが、その後お父様が急逝したため、相続のため再度査定を申請。お父様の生前に土地の試算価値を鑑定していたため、複数所有されていた土地も比較的容易に査定を終えることができました。
相続税の納税は、相続から10ヶ月以内に行わなくてはならないため、もし事前に鑑定していなかったら、かなり慌ただしくなっていたと思います。

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離婚による財産分与

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離婚に伴い、避けては通れないのが財産分与。財産分与とは、離婚に伴い婚姻中に得た財産を夫婦間で分ける制度です。
このケースでは、「土地と建物を夫に、現貯金を妻に」と決まったことで、問題となるのは夫が受け取る土地建物の評価額。評価額次第では、支払い金額に大きく差が出るからです。

例えば、現貯金が2,000万円だった場合。土地建物の評価額が1億円だったら合計で1億2,000万円なので、夫は妻に4,000万円を支払うことになります。
一方、評価額が6,000万円だった場合、合計金額は8,000万円なので、夫から妻への支払いは2,000万円になります。
このように、土地建物の評価額は、離婚時の財産分与にとても大きな影響があります。

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